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年金受給者の親を扶養家族にすることはできますか?

年金を受給している親でも一定の条件を満たしていれば扶養家族に入れることが可能です。 扶養家族にすることで、所得税や健康保険料などでのメリットもありますが、逆にデメリットや注意点もあります。 本記事では、年金受給者の親を扶養に入れるメリットとデメリット、注意点を解説します。 親を扶養家族にすることは可能! 大前提の条件は「生計を一にしている」こと 親を扶養家族にすることは可能! 大前提の条件は「生計を一にしている」こと 年金を受給している親であっても、扶養家族に入れることが可能です。 ただし、いくつかの条件を満たしていなければなりません。 条件は、税法と健康保険でそれぞれ細かく異なりますので後述しますが、大前提としての条件は、「扶養者と生計を一にしている」ことです。

親の収入は扶養の対象になりますか?

親の収入が給料のみのときは、 年収が103万円以下なら扶養の対象 になると覚えておけば大丈夫です。 親の収入が年金のみのときは年間の年金収入の合計額と、親の年齢を確認してください。 年金収入の合計額から「公的年金等控除額」というものを引いた残りが、「所得」になります。 この「公的年金等控除額」は、年齢によって控除される最低額が変わります。 親の年齢によって、扶養の対象になる年金収入の合計額が変わってくるので注意してください。 ちなみに遺族年金や障害年金は、所得税の非課税となる年金収入なので、この判定に含めなくて大丈夫です。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

母は扶養控除の対象になりますか?

郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。 したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。 生計を一にしている母には、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。 母には他に所得はありませんが、私の扶養控除の対象とすることはできますか。 扶養親族 や 控除対象配偶者 に該当するか否かを判定する場合の 合計所得金額 には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。

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